2025/1/15

補聴器の医療費控除について

新年明けましておめでとうございます。
 
本年もきこえのパートナーイマーゴをよろしくお願いいたします。
 
さて、お正月が過ぎるとそろそろ確定申告の準備が始まりますね。
 
今回は「補聴器の医療費控除」についてお話したいと思います。
 
現在、補聴器は医療費控除の対象となっております。
 
平成30年度(2018年度)から
 
「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を活用することにより、
 
補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には
 
当該補聴器の購入費用について医療費控除を受けられるようになっております。
 
以下、医療費控除を受けるための流れを記します。
 
 
◆購入前に補聴器相談医(耳鼻科)の診察を受ける
 
医療費の控除は行政が行いますので必ず「この購入者には補聴器が必要」という
 
証明がないといけません。
 
本人が不便を感じていたから、ただ欲しかったからだけでは証明とは言えません。
 
その証明をするのが耳鼻科の医師・補聴器相談医です。
 
補聴器相談医が「この患者さんは治療目的として補聴器が必要」と診断した場合、
 
その証明として「補聴器適合に関する診療情報提供書」を作成します。
 
医療費控除を受けるためにはこの「診療情報提供書」の発行が大前提です。
 
医療機関を受診せずに先に補聴器を購入すると「医師の診断なしでの購入」となるため
 
控除対象からは除外されます。
 
 
◆認定補聴器専門店・認定補聴器技能者が在籍するお店で購入する
 
補聴器を取り扱うお店は多々ありますが、その中で医師との連携が取れる店舗となると
 
認定補聴器専門店もしくは認定補聴器技能者が在籍する店舗になります。
 
医師からの診療情報提供書はいわば「薬の処方箋」です。
 
認定技能者は薬剤師と言ったところですね。
 
薬剤師のいない店舗では薬は購入できても処方箋は受け付けられないように、
 
認定補聴器技能者のいないお店で購入した補聴器は医療費控除の対象外となります。
 
医療機関から受け取った提供書を認定技能者に渡して、技能者が医師の指示を受けて
 
適合する補聴器を選別し、試聴いただき使う方の聴力に適合するよう調整を施します。
 
そして補聴器を購入いただいたのち、医師へ「補聴器適合に関する報告書」を提出します。
 
購入された方にはご納品の際に診療情報提供書の写しと領収書をお渡しします。
 
この2つが確定申告の際に必要になりますので大切に保管してください。
 
 

 
ところで、医療費控除でどのくらい還付されるのか…気になります。
 
医療費控除は購入した補聴器の代金全部が戻ってくるのではなく、
 
一定額以上の医療費を支払った場合に限り、支払った税金の一部が還付されます。
 
具体的には補聴器を購入した本人と同居する家族の1年間の医療費が10万円を超える場合
 
超えた分が医療費控除の対象となります。
 
実際に戻ってくる金額は控除対象の金額×所得税率となります。
 
下にダイヤモンド・オンラインにて発表された早見表を貼っておきますので
 
参考にまでにご覧いただければと思います。
 
 
 
 再度申し上げますが、
 
医療費控除を受ける際は事前に補聴器相談医の在籍する医療機関を受診し、
 
診療情報提供書を受け取ってください。
 
その書類がないと医療費控除は受けられません。
 
そして補聴器を購入する際は認定補聴器技能者がいるお店で購入してください。
 
技能者のいないお店で購入したものは控除対象から外れてしまいます。
 
この2点にお気をつけくださいませ。
 
 
 
ご不明な点や疑問にお感じなことがありましたらお気軽にご相談ください。
 
ご来店をお待ちしております。
 
 
 
 
 
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